試用期間三ヶ月について。


4月1日に就職がきまりました。

条件としては試用期間三ヶ月の後、正社員登録をすると言うものでした。


面接時、小学生の子供が居る事、扶養している事、私の親も正社員で働いている事をきちんと伝えました。

面接の2時間後、採用の連絡を受け、今日まで約二ヶ月強勤めました。

欠勤は一日です。

今日、社長から呼び出しを受け、「試用期間内で退職となりました。子供さんが居ると難しいね~。次の仕事が見つかるまでは、来てもらっても、いいけど…」と言われました。

理由は子供です。

ア然で言葉も出ませんでしたが、解雇通告を受けたのに、月曜日から行く意味も無い為、本日付けで退職する旨を伝えました。

で、質問ですが雇用する側に過失は無いのでしょうか?

月曜日にハローワークに行って詳しく聞いてはきます。

不当解雇には当たりませんか?

ちなみに以前入っていた、失業保険も就職した為打ち切りになってしまいました。
大変ですね。心中お察しします。
まず、労働契約法16条において「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となっています。
あなたの場合はこれに抵触する可能性が高いですので、ハローワークではなく所轄労働基準監督署へ相談(チクリ)しましょう。


がんばってください。
失業保険の申請に今日行ってきました。


来月から週3でアルバイトをしようと思っています。(もちろん申告するつもりでいますが…)


週20時間越えなければ、失業保険をもらいながらアルバイト出来るのでしょうか?勤務時間は1日6時間と長めですが、就職と見なされてしまいますか?
要注意です。
「週20時間」は雇用保険に加入できる最低限のラインのことです。
つまり、雇用保険に入るぐらい働いている→失業にあたらない と解釈されてしまうわけですね。
時間以外に「週○日以上」など、日数制限もあります。だいたい3~4日以上で引っかかる可能性があります。
アルバイトを始めるのなら、せめて説明会で受給条件、給付中のバイトについてなど、説明を受けてからの方がいいかと思います。
「申告するつもり」ではなく、「絶対申告」しないとダメですよ。

条件をクリアして「可」だった場合ですが。
雇用保険には過去六か月分の給与を元に算出した「基本日額」というものがあります。
一日あたり幾ら、という額があり、それに日数を掛けたものが支給されます。
四週間ごとに「認定日」があり求職活動の審査が行われ、通れば「前回の認定日~今回の認定日前日」までの日数分が振り込まれます。
バイトなどで収入があった場合、収入のあった日は基本日額が減額・停止になります。どちらになるかは基本日額とバイト代で決まります。
減額になった場合、「支給済み」とみなされますが、停止になった場合はその日数が受給期間にプラスされます。

なのでその月に得られる「お金」は総合的にあまり変わらないという事ですね。
ハローワークへ失業保険の申請はしたほうがいいですか?
自己都合退職により今月から失業していますが、まだハローワークに失業申請はしていません。
すでに派遣会社に登録し、派遣先を探しています。

ハローワークに失業申請したとしても、
・すぐに働くつもりなので3ヶ月後から支給される失業手当はもらうつもりはありません。
・ハローワークで求職活動をするつもりはありません(自分で探したほうがいい条件のところが見つかりそうなので)。
・再就職手当は欲しいですが、次は短期雇用の派遣で働きたいので、受給条件である「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」に当てはまらず、再就職手当はもらえないと思います。

このような場合、ハローワークに失業申請する意味ってないですか?


すぐに知りたくてハローワークに電話したんですが土日でやっていなくて。。ご存知の方教えてください。
その場合はしなくていいのではないかと思います。

3ヵ月後から支給との条件からして、自己都合での退職ですよね?
その場合、一ヶ月以内に仕事が決まったときにもらえる再就職手当はハローワークから見つけた仕事じゃないといけません。
なので、ハローワークで仕事を見つけるつもりがないなら意味がないです。
会社都合での退職の場合は、別のところから応募した仕事でも再就職手当がもらえるのですが、自己都合の場合は制限があります。仕事が決まるのが二ヶ月目以降であればもらえる可能性がありますが、短期雇用の派遣ということですから、やはり受給条件に当てはまらないでしょう。

と考えると、申請は面倒臭いだけなのでしなくてもよいと思います。
失業保険について
今、失業保険をもらっています。当初180日の支給期間があり、支給期間が終了すると個別延長で60日延長されました(私は会社都合で退職の特定資格受給者です)
この60日を終わればもう延長はないんですか?
知っている方がいらっしゃいましたらお教えください
私も180日受給後、60日の延長を貰いました。
正確には40ひ残して就職したのですが、
60日延長の後はありません。
あえて言うなら延長が切れるのを見計らって職業訓練に申し込むぐらいしかないかな?
職業訓練は6ヶ月前後のも有り、訓練中は失業保険の同等は貰えます。
しかも貸付が有り訓練終了後6ヶ月以内に訓練関連職種に就職したら、
貸付額の半分は返済免除になります。
多少規定が有るので、ハローワークの窓口で相談して下さい。(就職活動1回になります)
後、訓練の倍率も高いから早めに申し込みを!
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