外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
失業保険は条件を満たせばもらえるでしょう。住民税・国保は日本に住民票があるなら払う義務があります。住民税は特に、12月分まで先に払っていかないといけません。払っていなかったら日本にいる家族が払うことになります。

外国では、日本と協定を結んでいる国であれば年金をもらえますし、任意加入すれば掛け金も払えるしもらえる額も払わないよりかは多くもらえます。

なぜ他人のことなのに…?
債務整理について教えてください。
私は独身で20代後半 2ヶ月前に会社都合で無職になり県外から実家に戻り 今は失業保険を貰いながら職を捜してます。


2年半前に保証人を付けて 350万(16.6%)借りて借金のまとめを行ったのですが その後も 一度返済した2社から2年前に150万借りてしまいました。 今までは派遣業とアルバイトをして毎月(計14万)支払っていたのですが無職になり今月からの支払いが辛くなってしまいました。
債務整理を考えたのですが 債務整理を行うと保証人はどうなるのでしょうか? 保証人の人はつい最近家を購入したのですが 住宅ローンの取り消しや今後ローンが組めなくならないのですか?

知識がなく弁護士にも相談するのが戸惑っていましたし 弁護士に相談する時に必要な書類があるのか教えて下さい。

借り入れ状況ですが まとめたA社 残高275万(元金残高220万) ・B社 残高100万(年率24.5%) 6年前から使用し 4年前から年率25.5%から24.5%に変更 ・C社 残高50万(年率25.5%) 5年半前から使用してます。 B社とC社はまとめを行った時に一括返済しています。

文章が読みずらく ご理解が大変だと思いますがお願いします。尚、今月までに職が見つからない場合はアルバイトを掛け持ちして返済していきます。
1番はじめに司法書士会が開催している無料相談所があります そこで相談するのがお金もかからず安心です 弁護士に相談するだけでもお金かかりますので 簡単に裁判所でも相談にのってくれます
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
国民年金に詳しい方にお尋ねします。
パートで勤めていたけれど、会社倒産により現在失業保険を受給中です。
年金は第3号被保険者から第1号被保険者に変更の届けをするのですが、
保険料の免除制度を受けたほうがよろしいのでしょうか?
国民年金の免除は、申請をしたからといって、誰でも承認が得られるわけではありません。
所得の審査があります。
平成21年7月~平成22年6月の期間のものは、平成20年中の所得が対象になります。それも申請者だけではなく、結婚していれば配偶者(夫または妻)、そして世帯主の所得も対象です。
なお失業者には雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出することで、所得があっても0として審査してくれます。

国民年金の免除申請は支払いが困難な場合に申請をします。
承認を得られればその期間は老齢年金の受給権に必要な25年に算入できますが、10年以内に追納しないと、65歳からの老齢基礎年金が減ります。
また10年以内に追納する場合、承認年度から2年度経過後に払うと、当時の国民年金保険料に加算がついて負担が増えますので、注意してください。
確定申告・住宅ローン控除・退職所得について質問いたします。

回答よろしくお願いします。
昨年末(H23.12.31)リストラにあい、退職しました。

退職日は上記年末付けですが、退職金の振込は1月末にあり、所得税20万円ほど天引き、退職所得にかかる住民税も天引きされました。

今年はずっと失業保険しか、収入がないので、現時点で給与所得税は支払っていません。
先日再就職の内定が出て、12月から勤務しますので、12月のみ所得税が発生します。

昨年の所得に対する住民税は市役所から、請求が来たときに一括で支払いました。

先日ローン会社から年末の残高証明、生命保険会社から保険料控除証明書が届いています。
昨年マンションを購入し確定申告しましたので、税務署から、残り9年分の住宅ローン特別控除
申告書が届きました。

住宅ローン残はまだ、2600万ありますので、ふつうに毎月所得税を引かれていれば、26万確定申告で戻ると
思うのですが、上記の場合退職所得で引かれた20万や、12月給与で引かれる所得税や、引ききれない分を住民税
からも最大97500まで引けると思うのですが、いかがでしょうか?

また、税務署に行く時期は12月給与が反映した源泉徴収票がもらえる1月末と思いますがいかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
w2790061047さん

平成23年分は、確定申告で住宅ローン控除をしたのですね。
それならば、退職所得も平成23年分で申告しなければなりません。
平成23年12月31日退職なら退職所得は平成23年分の所得です。

平成24年分の所得はご質問の情報からはゼロと思われますので、住宅ローン控除の申告は効果が無いです。
平成24年1月に12月労働分の給与をもらっているのであれば、それは平成24年分の所得にはなります。

給与は支給日が平成23年なのか、平成24年なのかで、判断し、退職所得は退職日で判断します。


老婆心ながら、平成24年分の更正の請求は12月31日までにしないとできなくなります。
退職金を申告し直して還付金が発生するようであれば、更正の請求をして還付金を受け取りましょう。
関連する情報

一覧

ホーム