失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
国民健康保険について質問です。
約2ヶ月前から失業保険を受給しています。
その際、夫の扶養から外れましたが、自分で国民健康保険には加入していません。
最近体調が良くなく病院へ行きたいのですが、今から国民健康保険に加入すると、
保険料は遡って請求されますよね?免除してもらう方法はありますか?
また、他市に住民を移せばその日からの保険料になると聞いた事があるのですが本当でしょうか?
結婚していて妻だけが住民を移すことは可能でしょうか?
質問ばかりですみません。ご回答よろしくお願いします。
約2ヶ月前から失業保険を受給しています。
その際、夫の扶養から外れましたが、自分で国民健康保険には加入していません。
最近体調が良くなく病院へ行きたいのですが、今から国民健康保険に加入すると、
保険料は遡って請求されますよね?免除してもらう方法はありますか?
また、他市に住民を移せばその日からの保険料になると聞いた事があるのですが本当でしょうか?
結婚していて妻だけが住民を移すことは可能でしょうか?
質問ばかりですみません。ご回答よろしくお願いします。
)保険料は遡って請求されますよね?免除してもらう方法はありますか?
遡って請求されます。免除はありません。
)また、他市に住民を移せばその日からの保険料になると聞いた事があるのですが本当でしょうか?
市町村により料率が異なりますので国民健康保険料の金額は変わりますがすべて遡って請求されます。
)結婚していて妻だけが住民を移すことは可能でしょうか?
住民票の世帯分離は可能かと思います。
遡って請求されます。免除はありません。
)また、他市に住民を移せばその日からの保険料になると聞いた事があるのですが本当でしょうか?
市町村により料率が異なりますので国民健康保険料の金額は変わりますがすべて遡って請求されます。
)結婚していて妻だけが住民を移すことは可能でしょうか?
住民票の世帯分離は可能かと思います。
妊娠したため、2月末に退職しました。3/1から旦那の会社の社保の扶養に入れてもらいます(現在手続き中です)。
退職した会社から、24年分の源泉徴収票が送られてきました。摘要欄に「年調せず」と書いてあります。
無知でよくわからないのですが、この源泉徴収票は今年の年末調整時、旦那の会社へ提出すべきものなのでしょうか?私が今すべきことは特にないでしょうか?
ちなみに産後は、働くかどうか未定のため、とりあえず失業保険は受給延長する予定です。
退職した会社から、24年分の源泉徴収票が送られてきました。摘要欄に「年調せず」と書いてあります。
無知でよくわからないのですが、この源泉徴収票は今年の年末調整時、旦那の会社へ提出すべきものなのでしょうか?私が今すべきことは特にないでしょうか?
ちなみに産後は、働くかどうか未定のため、とりあえず失業保険は受給延長する予定です。
その源泉徴収票は、あなたが年内に再就職した場合には就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職しなかったら、来年になったら税務署で確定申告して「源泉徴収税額」を取り戻します。
旦那さんの会社に提出しても、何もしてくれません。
再就職しなかったら、来年になったら税務署で確定申告して「源泉徴収税額」を取り戻します。
旦那さんの会社に提出しても、何もしてくれません。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
確定申告について。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
・確定申告は、住所を管轄する税務署か 最寄の税務署で行なって下さい。
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
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