二年程前から飲食店で働いている(アルバイトで社会保険に加入してます)んですが、11月で解雇と言われました。
理由は、体調が悪くて10日程休んだからです。

こんな場合でも失業保険って支
給されますか??
どなたか教えて下さい。

手続きのしかたなども教えて下さい。
受給資格があります。

原則は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
ただし、解雇・倒産等により離職した方特定受給資格者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

解雇なので
7日間の待機期間後に給付期間になります。
貴方が45歳未満の場合90日の給付期間になります。

以下の書類が必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークに以上の書類を持参して、受給資格を認定してもらいます。
「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。
その後受給説明会の日時をお知らせします。

雇用保険受給者初回説明会に出席します。

受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
その説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。

失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態の確認)を行います。

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してします。

社会保険について
健康保険脱退証明書を貰って
国民健康保険に加入手続きになります。

殆どの自治体で倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の
保険料を届出により軽減しています。
軽減額は、軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までになります。
届出に必要なものは、雇用保険受給資格者証です。

国民年金についても、
雇用保険受給資格者証を持参して加入の手続きをします。
退職者の場合は全額免除の適用があります。

ともに、雇用保険受給資格者証の提示が必要なので、
ハローワークでの手続が最初になります。
失業保険の受給資格について教えてください
現在の会社を一刻も早く退職したいと考えておりますが、失業保険がもらえるまで頑張ろうと思います。
2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。
2008年11月~現在まで、正社員として勤務してます。

正社員だと、4月末から失業保険の資格が発生するのでしょうか?それとも、派遣社員で勤務した期間もカウントされるのでしょうか?
どなたか、専門知識のある方、教えて下さい。

お願いします。
平成18年10月からは、自己都合の場合は、過去2年間に、賃金支払基礎日数(パートなら通常出勤日)が11日以上ある月が12ヶ月以上必要になりました。
一般の労働者も短時間の労働者も扱いは殆んど同じです。

ですから、4月末で辞めても今回の離職票だけでは雇用保険の受給資格はありません。(自己都合の場合)

今の会社と前の会社の離職票2枚を持って、ハローワークに求職の申込みをすることになります。
ただし、派遣のときの離職票は手続していないことが要件です。
一度手続してしまうと、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間としては通算できません。
失業保険について質問です…

今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。

内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…

このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?

会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?

雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
法人を複数抱えるグループ企業は多数あります。

グループ内異動の場合、AからBに異動(転籍)した場合、Aの資格喪失をしてBに加入しますが、このときAの離職票は書きません(届出のみです)。
さらにBからCに異動した場合、Bの資格喪失をしてCに加入しますが、このときも同様にBの離職票は書きません。

これらの異動はグループ内転籍なので、「離職以外の理由」という資格喪失の方法をとります。

そして、本当に退職を決めてCを辞めるとき、Cの資格喪失で離職票を書きます。
同時にBとAも離職票の紙自体は使うのですが、タイトルを「離職票」から「期間等証明書」に訂正して作成します。
(要するにABCはつながっているという意味です。)
この場合は最終Cの離職票と、B・Aの期間等証明書、計3枚の離職票の紙を離職者が手にする事になります。

質問者様の内容ですと、Bの離職票とAの期間等証明書の2枚となります。

失業の認定には、雇用保険被保険者証、離職票-1(ハローワークで印字する紙)と離職票-2(いわゆる離職票)の他に、免許証や住民票など、認印、振込先銀行口座の通帳などが必要です。

会社の届出は質問者様の離職日の翌日でないとできないので、離職票を手にすることができるのは最速で離職日の翌日となります。その際に、失業認定の案内(冊子)を一緒にくれるので、それをよく見て持参物等を確認してください。
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