会社都合で9月末で失業する場合
実際に失業保険がいただける時期と何日分いただけるか
おおよそで構いませんのでご教授いただけますようお願い致します。
もらえる期間は、年齢と雇用保険の加入歴で違います。
もらえる金額は退職前の6か月の平均から算定されます。
こちらも年齢によって違います。
もらえる時期は、退職後離職票を持ってハロワに手続きに行ってから、7日間の待機期間ののち、おおむね28日ごとに認定日があってその後1週間以内です。最短で1か月半先ぐらいです。あくまで会社が速やかに離職票を作成してくれた場合です。ただし、最初の認定日は半端な日数になる可能性も高いので、28日より少なくなる(短くなる)可能性もあります。
不当解雇ってどこからが不当ですか?体調不良を訴え仕事を休んだところ、その日の昼に「午後から出勤しろ。もしくは辞めろ。」と上司より電話があり、出勤は無理だったので「じゃぁ辞めます!」と言っちゃいました。
もともと会社に対しては「給料が低い、就業時間が長い、残業代が出ない、たびたび休日出勤させられるが給与には反映しない」などと、挙げればきりが無いですが、いろんな不満と不信感を持ってました。
そこで上司に、なんとかなんないのか、(と言うよりは「状況が変わらないと生活がやってけない!」)という事での相談をしてました。
まぁ、そのうち状況は変わるはずだから・・・と曖昧な感じでその日は切り上げたんですが。

そしてその次の日に、(確かにタイミングは悪かったですが・・・)体調不良(下痢嘔吐)を訴えて休んだんです。そしたら先日の相談した上司より昼12:30に電話があって「なにしてんだ!」と怒られまして・・・。まぁ完全にやる気が無いと見なされて怒られるのはしょうがないんですが・・・。ただ、その電話の際に「今後はどうするんだ?今後も頑張って仕事続けるなら昼から出勤しろ。じゃないなら辞めろ。」と選択を迫られ、私も売り言葉に買い言葉で「じゃぁ辞めます。」という言葉は言ってしまいました。
そこで電話を切って、20分後の12:50に再度、その上司からの電話があり、「上には報告した。退職願を郵送してくれたらそれでいい。上への連絡などは一切いらない」との事でした。

そして翌日の今日、労働基準監督署には相談に行ってみました。そこでは「辞めます、という言葉を吐いた以上”合意の上での退社”とみなされる」らしいんです。そうなると会社都合の退社では無く、自主都合の退社・・・失業保険を貰えるのも遅くなりますし、あんまり良くないんですよね?どうせなら貯まってる有給とかも消化したいんですが、監督署の人曰く、厳しいらしいです。

明日は他に相談できるとこがあれば行こうと思いますが、監督署の人が言うようにもう手遅れなんでしょうか?友人など何人かに相談したところ、「それはあんまりだね、不当解雇だよ。」とは言われるんですが、どうなんでしょう?

この時期に突然収入が無くなるのは本当に困ります。なにかいい方法がありましたら教えて頂きたいと思います。
ひどい会社ですね、怒りがこみ上げてきます

あなたの勤務態度などの詳細が分からないので断定はできませんが基準監督署の言ってることも一里あります

でも即日解雇なんて非常識です自主退社となるなら余計そうです

どんな会社でも「退社を望むのであればその一ヶ月前に申請を出し受理されること」とあります

あなたの場合は、「辞めます」と言ってしまったので断定は難しいですが即日解雇であるという理由を踏まえても会社による解雇と考えられてもいいと思います

監督署の人ともう一度話を詰めたほうがいいと思います
失業保険について教えてください。

最後の認定日に行くことができなかったのですが、そのままにしてしまっても大丈夫ですか?

お金はもらえないですが、手続きなどに出かけなけれはわなら
ないでしょうか?

またいかなかった場合どうなりますか?
「最後の認定日」とは?
再就職したんですか?

所定給付日数に残がある限り、認定日は追加で指定されるものなんですが。


・再就職したなら、再就職した日の前日までの分は受けられます。
いまからでも間に合うか職安に問い合わせを。

・単に認定日にいかなかっただけなら、前回の認定日~今回の前日の各日について「失業」と認定されないだけです。
所定給付日数が消化されませんから、残日数は減っていません。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。

それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。

>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが


多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。

それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。


大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム