主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。

また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。

最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
ハローワークでの求職者登録について。
以前勤めていた会社からわけ合って離職票がもらえません。
離職票がないと求職者登録をしてハローワークでの就職活動はできませんか?
会社からわけ合って離職票を送ってもらえないので、
失業保険などの手続きはせずにすぐに就職活動をしようと思っています。

それとも失業保険がないと求職者登録もできませんか?

また、新しい会社に就職した時に離職票は必要でしょうか?



以上、ご回答お願い致します。
離職票は、雇用保険の受給申請には必要ですが、ハローワークで求職者登録する際には必要ありませんし、無職の方だけでなく、在職中の方でも学生の方でも登録することは可能です。

また、転職が決まった際には雇用保険被保険者証の提出を求められますが、離職票は不要です。

雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合は、同じはハローワークで再発行していただくことが可能ですので、時間があるときに再発行しておかれるといいでしょう。
失業保険について質問です。
今妊娠中のため仕事を辞め失業保険の申請を実家が大阪で嫁ぎ先が香川県の方なのですが住民票がまだ大阪にあるため大阪で申請をしました。

子供が産まれたら住民票を香川県にうつすのですが、その場合再度香川県の方で申請をし失業手当を受けるのか、それとも住民票関係なくこのまま大阪の方で申請をし失業手当を受けれるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
★先に、回答→転居後の住所を管轄する職安で受給手続き(申告・認定)を行います。

●住所変更は?
☆転居前の住所を管轄する職安で
「受給資格者住所変更届」と、
「雇用保険受給資格者証」を提出して下さい。
振り込み先の金融機関が変わる場合は、その申請か相談も。

●妊娠中で職業に就くこと(求職活動に専念)が出来ない場合は?
「受給期間延長」の手続きをして下さい。
前職の離職の翌日から最大4年まで延長出来ます。
職業に就くこと(求職活動に専念)が出来る状態になったら、
職安で申請し「基本手当」・等が受給出来ます。
失業保険金の受給についての質問です。

私は21年9月から23年4月10日まで正社員として勤務していた会社を自己都合により退社しました。(自分で探した会社)

そして23年6月から知人の会社で3ヶ月間働きました。給料も頂いてます。

そして9月から必死に就職活動してますが、なかなか決まりません…。ふと気付けば前前職を辞めて6ヶ月が経過しようとしています。

そこでふと疑問に思ったのですが、こんな状況でも失業保険の申請すれば保険金は頂けるのでしょうか?ちなみに過去失業保険金を貰った事はありません。

失業保険金について詳しい方、お答え頂けたら幸いです。よろしくお願い
します。
A社とB社の雇用保険の期間は通算できます。A社では正社員でなくても雇用保険加入していればその期間も通算できますよ。
それで、雇用保険は最終の離職理由がが基準になりますのでB社を自己都合で辞めたのならその理由になります。
雇用保険の手続きをする場合は両社の離職票を用意してください。そうしないと通算ができません。(通算しないとB社だけの3ヶ月では資格が得られません)
A社の離職票を紛失したなら会社に再発行を依頼してください。
最初の会社を辞めて6ヶ月たっていても今度やめる会社が「基点」にになりますから何ら心配はいりません。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。

受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。

あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。

基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額

上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。

前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。

今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。

いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
試用期間中に解雇された場合についてお聞きします。2月にA社を退職(会社都合)したあと、就職活動期間を経て6月から入社したB社を試用期間(2か月)中に1か月で解雇となりました。一番不安に感じてますのが次の
就職活動をする際にこのことが非常に不利になるのではないかということです。過ぎ去った事はどうしようもないのでしょうがないのですが、今現在できることは全てやっておきたいです。解雇予告通知というのを受け取ったので会社都合ということになると思いますが、
①今後の就職活動に際して、履歴書等にもB社のことは記載せず、A社退職後、現在まで就職活動を続けていることにしても募集した会社にはいずれバレてしまうのでしょうか?ばれずにすむ方法はあるのでしょうか?
②失業保険に関して、おそらくB社からは今後離職票が郵送されると思いますが、確かこのケースだとA社の離職票も必要だったと思いますが、現在A社の離職票が手元に見当たりません。直接A社に請求するしかないのでしょうか?
①バレない究極の方法は、裏ルートに依頼して戸籍を抹消してもらい、そして別人として復籍することです。さもなくば、元とは似ても似つかない整形でうわべを別人化されるか、でしょう(苦笑)

つまり、いったん籍を置いた組織には、たとえそれが短期の試用期間であっても履歴を消すことは不可能ですから、その不可能ななりにやっていかねばならないです。履歴書に詐称する場合、その自己責任リスクはあくまで質問者さんのみにあるのであって、他人がどう太鼓判を押しても「絶対大丈夫」はありえないんです・・・

②A社の離職票は、紛失にしても未作成にしても、直接A社に請求するしか方法はありません。ただ失業のお手当をいただくにあたって、求人応募では消したいはずの履歴をここでは活かしたい、というのも考えものです。少なくともハローワークの個人データには、個人記録としてしっかり残ることですので・・・
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