失業保険給付される?
27歳女子です。
来年2月末に退職をします。
他県に住んでいる婚約者の元へ行くため退職します。寿というより、私の勤めている会社は彼の住まいにはないためです。
あちらへ行って、正社員と目指したいと思っています。もしものために失業の手続きをしたいと思ってます。

そこで、質問なのですが、住所を転居し、婚約者との同居ですが、もしもの場合、失業保険は給付される対象になるのでしょうか。

結婚は来年11月なので、仮に失業保険給付中に、姓が変わる予定はありません。ただ公共料金は彼の名義で引き落とし予定なので、免許証以外で現住所を確認できるものはなさそうです。

ご教授願います。
2月末で退職するにあたり、何年働いていたかで話は変わります。
6カ月失業保険を払っていれば支給可能です。
但し、今回は自己都合での退職ですので、退職後3ヶ月は支給して頂けません。

新住居の付近で最寄りのハローワークを探し、話を聞いた方が良いかもしれません。
失業保険と扶養の関係について教えて下さい。
5月末で会社都合で退職しました。

離職票の発行に半月かかることが5月半ばに知らされ、
また、6月に入ってすぐに病院に行く予定があったので
取り急ぎ主人の扶養に入りました。
(現在、定期的に通院をしていますが、働くことは可能です。)

最近離職票が届き、ハローワークで失業給付の手続きをしようと
思うのですが、

① 7月以降に扶養を抜けるようにする(支給開始にする)には、
6月23日以降に手続きをしたら良いですか?(7日間待期に合わせて)
6月中に支給開始となり、さかのぼって主人の扶養から外れるのは
出来れば避けたいのですが。。

② 上記理由で一度主人の扶養に入ったことで、家事専念とみなされて
支給対象とみなされない可能性はありますか?ハローワークで
事情を説明すれば理解してもらえるでしょうか。

健康保険証が変わると、他の手続きをしなければならない事情があり、
希望としては6月は主人の扶養、7月からの支給期間は自分で保険料支払い、
としたいと思っています。

説明足らずな面があるかもしれませんが、詳しい方、
アドバイスよろしくお願いいたします。
1.
・「7日」は、求職登録の日から数えます。
・被扶養者でなくなるのは、(給付制限がないのなら)待期完成の翌日です。


〉健康保険証が変わると
「健康保険証(健康保険被保険者証)」から「国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)」に変わるのです。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。

なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。

就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
計算って難しいのでしょうか?
今月から、失業保険を貰います。

何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。

しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。

私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。

ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。

そこで質問です。


1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?


2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?



こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。

どなたかご教授お願いします。
求職の申し込みをされてから説明会の日までが待期期間ではありません。

求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。

また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。

たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17

17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。


2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。

支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
離職票が2通ある場合
1社目、H23年11月~H24年3月まで勤務。派遣社員。
契約期間満了につき退社。特定受給者扱い。

2社目、H24年4月~H25年1月まで勤務。正社員。
自己都合退社。

上記の場合、離職理由は、1社目、2社目どちらのものが
有効になるのでしょうか?

また、H22年4月~7月まで失業保険を受給したことがありますが、
今回、手続きした場合にも受給することができますか?
受給は可能と考えられますが、自己都合退職による一般受給者です。

ここには詳しく日まで書かれていませんので、各月1日からの就職として。
23年11月1日から24年3月31日まで・・・5ヶ月ですので雇用保険受給資格がありません(6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要)
24年4月1日から25年1月31日まで10ヶ月・・・自己都合退職の場合は1年(12ヶ月)以上の被保険者期間が必要なのでこれだけでは受給資格がありませんが、先の5ヶ月の被保険者期間が合算されますので受給はできます。
但し、直近の離職票の離職理由になりますので自己都合による離職として、3ヶ月の給付制限が付きます。
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