失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
失業保険について教えてください。
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
昨年の二月まで正社員で六年間働いていた会社を辞め、失業手当を受給しました。
受給期間が終わったあと、パートで仕事を始めそちらで雇用保険をかけて
もらっていました。
半年後、妊娠したのでパートを退職しました。
この場合、失業手当の受給資格はあるのでしょうか?
もちろん妊娠中ですので延長申請はしなければなりませんが。
六年間働いていたときの失業手当はもらっているのだからやはり受給の対象にはならないのでしょうか?
雇用保険法では、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを基本手当の要件としています(第13条1項)。
また、失業期間中にハローワークで受給資格決定を受けると、その段階でたとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
また、妊娠を理由とした退職が特定理由離職者に該当するかどうかですが、妊娠を理由とした給与ダウン、配置転換など労働条件や嫌がらせ等があるなどの労働環境に受け入れ難い変化があった場合には適用されます。この場合は勤務期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
以上をご質問の内容にあてはめると、妊娠による退職が、まったくの自己都合の場合は失業給付の受給資格はありません。職場の事情により退職される場合は特定理由離職者に該当する可能性がありますので、ハローワークに相談してみる価値はあると思います。
また、失業期間中にハローワークで受給資格決定を受けると、その段階でたとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
また、妊娠を理由とした退職が特定理由離職者に該当するかどうかですが、妊娠を理由とした給与ダウン、配置転換など労働条件や嫌がらせ等があるなどの労働環境に受け入れ難い変化があった場合には適用されます。この場合は勤務期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
以上をご質問の内容にあてはめると、妊娠による退職が、まったくの自己都合の場合は失業給付の受給資格はありません。職場の事情により退職される場合は特定理由離職者に該当する可能性がありますので、ハローワークに相談してみる価値はあると思います。
パート社員、半年更新で3月末に更新を迎える予定のものです。
パート仲間の常識のない態度とそれを容認する管理職に嫌気が更新を迷っています。
パート仲間の1人が課内で幅を利かせ最近では管理職にまで取り入り、私を含めた他のパートを鼻先で使うようになりました。
年齢も勤続年数も変わらないのに、うまく立ち回る彼女の計算高さに驚かされるばかりです。
彼女がご執心の管理職の立場が高いため、他の社員も見て見ぬふりです。
ご相談は、
更新の契約書へのサインを求められたとき、上記の理由を述べて離職を希望したとき、『会社理由』での退職が適用されますが?
雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?
パート仲間の常識のない態度とそれを容認する管理職に嫌気が更新を迷っています。
パート仲間の1人が課内で幅を利かせ最近では管理職にまで取り入り、私を含めた他のパートを鼻先で使うようになりました。
年齢も勤続年数も変わらないのに、うまく立ち回る彼女の計算高さに驚かされるばかりです。
彼女がご執心の管理職の立場が高いため、他の社員も見て見ぬふりです。
ご相談は、
更新の契約書へのサインを求められたとき、上記の理由を述べて離職を希望したとき、『会社理由』での退職が適用されますが?
雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?
>上記の理由を述べて離職を希望したとき、『会社理由』での退職が適用されますが?
会社都合にはならないでしょうね。
ハローワークの職員が質問の内容をきいても本当かどうかもわからないし、特定受給資格者の判断基準にも該当しません。
嫌がらせでの配置転換であれば可能性はあります。
>雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?
契約期間満了による退職ですね。
3年未満であれば、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となりますが、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
3年以上であれば、自己都合退職となります。
会社都合にはならないでしょうね。
ハローワークの職員が質問の内容をきいても本当かどうかもわからないし、特定受給資格者の判断基準にも該当しません。
嫌がらせでの配置転換であれば可能性はあります。
>雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?
契約期間満了による退職ですね。
3年未満であれば、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となりますが、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
3年以上であれば、自己都合退職となります。
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