失業保険について。
アルバイトで五年間勤め、雇用保険にも入っていました。

この度、会社都合で辞めることになりました。

※バイトでしたので毎月貰っていた給料には多少のばらつきがありました。

給付金額で毎月貰っていた額を貰える場合があると聞きました。
どういった条件をクリアしていると貰えるのでしょうか?
ちょっと編集しました。詳しくはお住まいの地域のハローワークに聞くのが1番ですが、ちょっと気になったので回答しますね。雇用保険の給付の条件は、大まかに言うと1ヶ月の勤務が11日以上、そして1年以上働いている事。で、いつでも仕事の出来る健康状態、環境である事です。他にも色々ありますが省略します。給付金額は離職した日の直前6ヶ月の賃金を元にして計算する様です。給付の期間は、勤務年数や年齢によっても違います。だもんで、給料が少なすぎる人しか貰えない…って事はありませんよ…。もしそうだったら、例えば結構稼ぐお父さんが会社都合で退社になってしまったら大変ですよね…。私は今、雇用保険受給中で、しおりを見ていますが、その様な記載はありません…。ただ、賃金の低かった方が高い給付率になるとはありますけど…。とりあえずTELででもハローワークに聞くのが確実ですよ。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
今現在、出産後8週ということは、平成25年の終わりころの退職としたら、妊娠のごく初期ですよね。

特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。

8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
父の退職後
先日、発覚したのですが、父親が退職いたします。
もう67歳なので、定年退職後にグループ会社に勤めていたのですが、会社からもう良い年齢だし・・・と肩叩きにあった感じです。

3月末日までの勤務です。その後は父はアルバイトぐらいでできれば~とか考えております。
けれども、母がそれを知らなかったので、当然、やりくりも保険等を含め、今までの収入での計算でおりました。
なので、知り合いの会社から父は誘いを受けているようなので、母も私もそちらに行けば良いと思っております。それなりの給料を出してもらえるそうです。(私は知り合いで無いので詳細は分かりませんが)

けれども、父はゆっくり休みたい!と・・・
それは父の勝手で構わないと思いますが、今までの生活はどうするつもりかと聞くと、年金だけでどうにかなるだろうと・・・


実家にはまだ結婚していない妹がいます。いくら食費等を入れているとはいえ、微々たる物・・・月5万程度。
保険や公共料金、携帯代、入院費(祖父が入院中、退院の見込みなし)など、月35万は平均出ます。その他に食費や生活品(洗剤等)で10万は最低でます。

なので、年金だけではやっていけません。父はそれを『母のやりくりが悪いせい、保険なんか解約すれば良い!』など、保険ももう満期にあと数年でなるので、損になることなど考えず、目先のお金を作るためには仕方ないだろうと言った感じです。


母は将来を見据えて計画を立てていて、それを今まで父は任せっぱなしでした。
父は1人暮らしもしたことがない、バブルを生きた人なので、今の世の中のことをあまり分かっておりません。
でも、経験が俺にはある!となぜか自信があって・・・・手のつけようがありません。

妹もまだ結婚していないので、それに向けて貯金を使い過ぎたくない母です。
私も子どもが生まれて、家をこの間引越しし、まだ数ヶ月なので、両親を助けてあげられるほどの余裕はありません。



父が好き勝手するのは構いませんが、専業主婦で頑張ってきていた母に迷惑を掛けてほしくありません。
母は、妹の結婚がまだなので、離婚してそれが影響するのもかわいそうと考えております。

父が長年勤めてご苦労様です言う気持ちはありますが、では、一生終わることのない専業主婦の母に対して父はそんな楽な仕事は当たり前!ぐらいの生活を考えてます。



世間知らずの父のため、退職後の手続きもきっと知りません。
でも、私もまだまだ知識不足です。

なので、

1、健康保険を国民健康保険か妹の扶養に入るかどちらが良いか?
2、失業保険等はどうなるのか?
3、妻に対しての夫の義務は?


他、何か必要なこと、自覚させた方が良い事を教えて下さい。
父は『何かと俺は偉い、俺は知っている』、ですが、稼いでくれたことには尊敬も感謝しますが、それを遣り繰りし、家庭を守り、学校も母が調べたりして高校進学までさせてくれ、結婚・出産後も支えてくれている母以上には、父を尊敬できません。

なので、父に対してきついことを思っております。
父の味方にのような意見も頂くかも知れませんが、誹謗中傷はお断りいたします
誹謗中傷になってしまったらごめんなさい。

自分勝手なお父様とは思えません。
お金の心配はわかりますが、
お父様はもう休みたいとおしゃっているんですよね。
その気持ちは放置ですか。。
十分働いた年齢だと思います。

妹様が結婚前とのことですが、
成人されているのですよね?

確かにお母様のことを労わる気持ちとか足りないかもしれませんが、
その年代の方には多いですよ。
それより、自分の父のことも思いだし、
この質問をよんで悲しくなりました。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
健康保険の扶養について
去年末に会社を退職し、今年に入ってからは失業保険をもらっていたので、その間健康保険は任意継続してました。
失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、8/1から時給800円で7時間/日のバイトが決まりました。
暦通りの出勤なので、大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、やはり通常20日で計算するものでしょうか?

年内は扶養内にしたい場合は契約時間を変えてもらうしかないですか?(まだ契約はしてません。収入は主人の半分以下です。)

来年は扶養から外れるつもりですが、今年は扶養内で働く場合どうしたらいいのでしょうか?
>失業保険も切れたので来月から夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、

任意継続は次の理由以外ではやめることはできません。

(1)2年経過
(2)死亡
(3)保険料未納
(4)他の健康保険の被保険者になったとき
(5)船員保険の被保険者になったとき
(6)75歳になったとき

あなたが”任意”に脱退するためには(3)の未納という手を使うしか方法はありません。
所謂”正規の方法”では任意継続を脱退できない仕組みになっているのです。

>大体月に20日働く計算だと112,000円で130万以上になってしまいますが、
>19日働くと106,400円になります。9月みたいに連休が多いと出勤日数も少ないのですが、
>やはり通常20日で計算するものでしょうか?

それは健康保険の運営者(健保組合)が決めることです。
健保ごとの基準はまちまちなのです。
ご主人の加入する健康保険の運営者にお尋ねください。

でも結局のところ、表向きは「任意継続をやめることはできません」と回答されることでしょう。
あくまで”表向き”は・・・。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?

複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。

<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
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