派遣の失業保険について質問です。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
会社の諸事情により契約満了前に解約された場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
次の派遣先がすぐに決まらなかった場合、失業保険はすぐ出るのでしょうか?
一応今働いている会社とは話し合いの結果、
色々お世話にもなったし円満退社で解決しています。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格者となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
待機7日を経た後受給可能となります。
失業保険について教えて下さい。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
私は2005年からパートで働いているのですが、2009年6月に出産して会社が3年間育児休業を取れるので今、育児休業中で来年の6月に復帰が決まっているのです
がパートで戻るのは時間などの関係で無理そうなので退社を考えているのですが、この場合失業保険は貰えますか?
育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
判断のポイントになる点が書いてないから答えようがありません。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
1.再就職可能な状態でなければ、支給されません。
面倒を見てくれる家族がいるとか、保育所・託児所が決まっていないとダメというのが現実のようです。
※育児のため再就職できないのなら、「受給期間延長」という制度もありますが。
2.受給資格条件は、「離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
・産休・育休の期間は「2年」にプラスされますが、通算で4年が限度です。2012年5月31日に離職なら、2008年6月1日以降です。
・「被保険者期間」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば11/27離職なら、11/27~10/28、10/27~9/28……と区切ります。
・↑の区切りのうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉育児休業中の雇用、健康保険料などは免除されていています。
健康保険料・厚生年金保険料は免除ですが、雇用保険料は、給与が0だから保険料も0であるだけです(0に何%を掛けても0でしょ?)。
失業保険について質問です。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
昨年の4/16に就職し、今年1/18日に自己都合で退職しました。
12カ月は働いてないので失業保険を貰える資格はありませんが、
「月に11日以上働いたら1カ月分にカ
ウントする」みたいですが、自分は何カ月分にあたるのかよくわかりません。
雇用保険被保険者離職票ー2 の用紙ですが、
A ⑧被保険者期間算定対象期間の横の⑨ ⑧の期間における賃金支払い基礎日数 欄
B ⑩賃金支払い対象期間の横の⑪ ⑩の基礎日数 欄
どちらの欄が該当しますか?
11日以上の数字を満たしている数がAが8、Bが9で異なります。
ご教授ください、宜しくお願いします。
離職票はないので.....
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成24年4月16日入社
平成25年1月18日離職であれば、
H25. 1.18~H24.12.19
H24.12.18~H24.11.19
H24.11.18~H24.10.19
H24.10.18~H24. 9.19
H24. 9.18~H24. 8.19
H24. 8.18~H24. 7.19
H24. 7.18~H24. 6.19
H24. 6.18~H24. 5.19
H24. 5.18~H24. 4.19
とこのように遡り、各期間中に11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれの期間を1か月とします。
H24年4月16日~4月18日はそもそも日数が15日ないため、被保険者期間には算入しません(仮に、入社日が4月1日であった場合、18日までの日数が18日となるのでその18日間に11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月となります)。
したがいまして、被保険者期間はこの場合は9か月となります。
と、こういうことで良いでしょうか?
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。
6/20~5/21
5/20~4/21
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。
6/20~5/21
5/20~4/21
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