妊娠中の失業保険について質問お願いします。
間もなく妊娠4ヶ月の妊婦です。
7月末で仕事を辞めました。(派遣)
お盆過ぎにじっくり仕事を探そうと思った矢先妊娠が発覚・・・
失業保険の事が頭から抜けていたのと、つわりがはじまってしまい具合が悪かったので最近まで動けなかったのですが、3ヶ月過ぎた辺りから体調が戻ったので失業保険の手続きをしました。(10/22)
妊娠中はもらえないものとばかり思っていたので、パートでも働く意欲があるなら妊娠中でも給付される事を知ったのですが、貰えるのは3ヶ月先なので、2月ぐらいでしょうか?それとも1月末?4月半ばに出産予定なのに2月の給付は貰えるのでしょうか?
体調は万全なので、すぐにでもパートで働きたいとは思っているものの、妊婦の私に仕事がある訳ありません・・
2月となると妊娠7ヶ月な訳ですが、元気でパートが出来る状態だからと言って、失業保険を貰うのはおかしくないのでしょうか?
もらえたとしてもギリギリですか?(90日の給付なので、妊婦中は1ヶ月分しか貰えないという事でしょうか?)
延長し、出産後働けるようになったら再開出来ると聞いたのですが、最初の1ヶ月分を妊娠中には貰わず全てを出産後にもらった方がよいでしょうか?
出産後は何ヶ月後から給付の対象になりますか?
また、赤ちゃん預かる所が決まらないと貰えないような質問も見たのですが・・
私としては少しでも早い段階での収入が欲しいと思っているので妊娠中に貰えるのは有り難いのですが、妊婦の就職活動は事実上意味がないんじゃないかと思います。
(妊婦している事をわかっていながら採用は無い思うからです)
質問沢山で申し訳ないです。よろしくお願い致します。
間もなく妊娠4ヶ月の妊婦です。
7月末で仕事を辞めました。(派遣)
お盆過ぎにじっくり仕事を探そうと思った矢先妊娠が発覚・・・
失業保険の事が頭から抜けていたのと、つわりがはじまってしまい具合が悪かったので最近まで動けなかったのですが、3ヶ月過ぎた辺りから体調が戻ったので失業保険の手続きをしました。(10/22)
妊娠中はもらえないものとばかり思っていたので、パートでも働く意欲があるなら妊娠中でも給付される事を知ったのですが、貰えるのは3ヶ月先なので、2月ぐらいでしょうか?それとも1月末?4月半ばに出産予定なのに2月の給付は貰えるのでしょうか?
体調は万全なので、すぐにでもパートで働きたいとは思っているものの、妊婦の私に仕事がある訳ありません・・
2月となると妊娠7ヶ月な訳ですが、元気でパートが出来る状態だからと言って、失業保険を貰うのはおかしくないのでしょうか?
もらえたとしてもギリギリですか?(90日の給付なので、妊婦中は1ヶ月分しか貰えないという事でしょうか?)
延長し、出産後働けるようになったら再開出来ると聞いたのですが、最初の1ヶ月分を妊娠中には貰わず全てを出産後にもらった方がよいでしょうか?
出産後は何ヶ月後から給付の対象になりますか?
また、赤ちゃん預かる所が決まらないと貰えないような質問も見たのですが・・
私としては少しでも早い段階での収入が欲しいと思っているので妊娠中に貰えるのは有り難いのですが、妊婦の就職活動は事実上意味がないんじゃないかと思います。
(妊婦している事をわかっていながら採用は無い思うからです)
質問沢山で申し訳ないです。よろしくお願い致します。
こんにちは。妊娠6ヶ月の妊婦です。
私も同じような状況だったので、回答させてください。
私の場合6月末に退職し、離職票が届く前の7月上旬に妊娠がわかりました。
姉から「妊婦はどこも雇ってくれないよ」と言われたので、失業保険の延長手続きに行きました。
延長手続きは離職して30日経ってから1ヶ月以内が申請期間なので、
貴方の場合は残念ながら過ぎてしまっています…。
(9月1日~9月30日でした)
つわりで大変だったと思いますが、代理でも可能だったので申請しておくべきでしたね。
ハローワークでもう一度ご相談されてみたらどうでしょうか?
延長の申請期間が過ぎているが、知らなかったのでなんとかして延長してもらえないか。
妊娠中で働き先が見つからないのでどうすればいいのかなど…。
出来れば女性の職員の方に聞いてもらえたらいいですね。
制度で決まっているので延長は出来ない、と言われたら3ヶ月の待機期間がありますから
来年2月頃になるかと思います。
7ヶ月はもうお腹は大きいですから、ムリを承知で求職活動をして失業保険をもらうか、
諦めるしかないか…なんともわかりません。
出産後8週間は働くことが法律で禁じられています。
産後6週経過後、医師が支障がないと認めた業務については働くことができるようです。
なので給付の対象もこれ以降です。
私がハローワークで説明を受けたときは、出産後働く場合は、保育園に預けるか、
両親など面倒を見てもらう、などの証明がないと休職活動はできないと言われました。
(保育園の場合は保育園の名称、両親などの場合は氏名と住所が必要)
妊娠中はただでさえ不安がいっぱいです。
いい方向になるようにお祈りしています。
そして元気な赤ちゃんに出会える日までお互い頑張りましょうね。
補足です。
もう一度ハローワークでもらった書類を読み返してみたのですが。
失業給付を受けられる期間は離職した翌日から1年間ですが、その1年間に
妊娠等により今すぐ就職できない人は申請することにより受給期間を延長できると
書いてありました。
なので貴方も今すぐ延長の申請に行かれたほうがいいと思います!
今はとりあえず延長しておき、出産後すべてもらったほうがいいと思います。
延長しておけばその間に3ヶ月が過ぎるので給付制限はなくなります。
出産後8週間を経て、保育園に預けられるなどの理由が出来たら
すぐに休職活動をして失業給付も支給されるようになります。
私も同じような状況だったので、回答させてください。
私の場合6月末に退職し、離職票が届く前の7月上旬に妊娠がわかりました。
姉から「妊婦はどこも雇ってくれないよ」と言われたので、失業保険の延長手続きに行きました。
延長手続きは離職して30日経ってから1ヶ月以内が申請期間なので、
貴方の場合は残念ながら過ぎてしまっています…。
(9月1日~9月30日でした)
つわりで大変だったと思いますが、代理でも可能だったので申請しておくべきでしたね。
ハローワークでもう一度ご相談されてみたらどうでしょうか?
延長の申請期間が過ぎているが、知らなかったのでなんとかして延長してもらえないか。
妊娠中で働き先が見つからないのでどうすればいいのかなど…。
出来れば女性の職員の方に聞いてもらえたらいいですね。
制度で決まっているので延長は出来ない、と言われたら3ヶ月の待機期間がありますから
来年2月頃になるかと思います。
7ヶ月はもうお腹は大きいですから、ムリを承知で求職活動をして失業保険をもらうか、
諦めるしかないか…なんともわかりません。
出産後8週間は働くことが法律で禁じられています。
産後6週経過後、医師が支障がないと認めた業務については働くことができるようです。
なので給付の対象もこれ以降です。
私がハローワークで説明を受けたときは、出産後働く場合は、保育園に預けるか、
両親など面倒を見てもらう、などの証明がないと休職活動はできないと言われました。
(保育園の場合は保育園の名称、両親などの場合は氏名と住所が必要)
妊娠中はただでさえ不安がいっぱいです。
いい方向になるようにお祈りしています。
そして元気な赤ちゃんに出会える日までお互い頑張りましょうね。
補足です。
もう一度ハローワークでもらった書類を読み返してみたのですが。
失業給付を受けられる期間は離職した翌日から1年間ですが、その1年間に
妊娠等により今すぐ就職できない人は申請することにより受給期間を延長できると
書いてありました。
なので貴方も今すぐ延長の申請に行かれたほうがいいと思います!
今はとりあえず延長しておき、出産後すべてもらったほうがいいと思います。
延長しておけばその間に3ヶ月が過ぎるので給付制限はなくなります。
出産後8週間を経て、保育園に預けられるなどの理由が出来たら
すぐに休職活動をして失業給付も支給されるようになります。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
①産休中、育児休業中、休業中は省くことが出来るので、おそらく受けることが出来るであろうと思います。ちょっとあまりにレアなケースなので断定は避けておきます。ハロワで確認してください。
②扶養になれないというのは、失業手当が扶養の範囲内にならないほどの収入になるからです。つまり国保年金を自分で負担したとしても、失業手当をもらった方が得なはずです。また、出産後すぐに働けないのであれば3年を最高として延長手続きも出来ます。本当に働けると思う時まで延長するのいいかもしれません。
②扶養になれないというのは、失業手当が扶養の範囲内にならないほどの収入になるからです。つまり国保年金を自分で負担したとしても、失業手当をもらった方が得なはずです。また、出産後すぐに働けないのであれば3年を最高として延長手続きも出来ます。本当に働けると思う時まで延長するのいいかもしれません。
出産手当金の内訳?について。現在派遣社員として二年半ほど働いています(保険料や税金は自分で払い、夫の扶養ではありません)。今年5月に出産予定で、退職することになりました。予定日42日前の3月末まで在籍が
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?
②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?
③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?
色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
決まっており、その後出産手当金をもらう予定なのですが…会社にもらった資料で不明な点があります。無知なため質問させて下さい。
出産前42日間は、「社会保険より適用で、日額報酬の3分の2支給」、出産から56日間は「雇用保険適用(失業保険)で日額報酬の5割支給」となっています。
①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?
②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?
③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?
色々とすみませんが、調べるほどにこんがらがってしまいます…。ご存知の方お願いします。
>①夫の扶養に入るのはいつなのでしょうか?在籍を終える3月か、出産後56日を終えた7月頃なのか。
出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。
>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?
いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。
>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?
本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。
>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?
いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。
また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
出産後56日が過ぎて出産手当金が終わった日からです。
>扶養に入るまでは、私は今の会社の保険に保険料を納めるべきなのですよね?
いいえ3月で退社ですから、任意継続か国民健康保険と国民年金の手続きをしてそれを支払うと言うことです。
>②産後56日の支給が「失業保険から」となってますが、これはハローワークで仕事を探しだすと受け取れる失業給付とは全く別物と考えてよいでしょうか?
本当に会社から貰った資料にそんなことが載っているのですか?
それは全くのデタラメです、産前と同じで「社会保険(正確には健康保険)より適用で、日額報酬(正確には標準報酬日額)の3分の2支給」です。
雇用保険が適用されるのは育休です、ただ貴女の場合は退職してしまうので資格が無いので関係ありません。
>③ ①を踏まえて…誰でももらえる出産育児一時金は、出産時に入っている保険から出るのですよね?その時自分で保険料を払っているか、夫の扶養に入っているかどちらなのか、という視点で、一時金の申請先を決めたらよいのでしょうか?
いいえ、夫の扶養になっていても在職中1年以上被保険者期間があれば退職しても在職時に加入していた健保に請求することになっています。
扶養になったとしても夫の健保に申請するとそのことを聞かれて、在職してたときの健保に請求するように言われるはずです。
また出産育児一時金(あるいは家族出産育児一時金)は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。
直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。
ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。
しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。
妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。
ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。
それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。
ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。
また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
一部の健保では出産育児一時金では附加金が付くが、家族出産育児一時金では付かないということもあります。
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