国民健康保険について教えてください。
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
私は7月に会社を退職し、12月に結婚する予定です。
12月までの5ヶ月間、親の扶養に入ろうと思っていたのですが、
失業保険の関係で、自分で保険に加入しなくてはいけなくなりました。
結婚前なので、産婦人科にブライダルチェックとかにも行きたい
んですが、結婚の直前、例えば11月だけ、保険に加入すると
いうことも可能ですか?
その場合、保険料は11月分のみで大丈夫ですか?
恐らく大丈夫だと思います。
もし不安なら、お住まいの役所の「保険年金課(のような名称)」でお尋ねください。
もし不安なら、お住まいの役所の「保険年金課(のような名称)」でお尋ねください。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
教科書的に答えれば、
「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」
これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。
…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。
失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)
貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、
失業保険が
「18万円」だったとしましょう。
①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。
②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」
ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。
その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。
いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。
以上、ご参考までに。
60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
どちらが得かと言えば60歳で裁定請求されたほうになると思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。
先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、
①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)
よろしくお願いします。
>>①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。
>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。
>>③メリットはありますか?
未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。
障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。
>>④デメッリトはありますか?(重要)
2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。
それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
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