●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
契約期間満了(しかも会社都合により更新せず)なので、失業給付はすぐに受給できます。

それから、離職票に記載してある賃金は、失業給付として払う手当の額を算出するためのもので、離職前の6カ月分しか計算に使いません。なので、全く問題ありませんよ。

「異議なし」にサインして提出してください。
退職後自分で会社を立ち上げるか、友人の会社に名前だけ貸してもらった場合、失業保険はもらえるものでしょうか?
会社から肩たたきにあいました。 3ヶ月ほど(の猶予)後に退職することになりますが、会社都合にしてしまうと、次の就職に影響するので、自己都合で退職することにしました。

ただ、その場合次に行く会社が3ヶ月の退職時点までに見つからず、とりあえず外から見た時に仕事が無くて失業状態というのを避けるために、暫定的に自分で会社を立ちあげ(有限会社のようなもので、実際収入は当面無い状況)た場合、3ヶ月の待機期間を過ぎれば、失業保険をもらえるものでしょうか? その場合、誰にどういう手続きをすればよいのでしょうか?

ご存知の方は教えてください。
会社の役員になるにしろ、自営を始めるにしろ、そのような状態になったのなら求職の必要がありませんから、「失業」の状態ではなくなります。
当然、基本手当は受けられません。


〉会社都合にしてしまうと、次の就職に影響するので、自己都合で退職することにしました。
……逆では?
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
失業保険の認定日について以下教えてください。
本日3/22失業手続きをしました。
会社都合で給付日数180日、初回認定日4/19でした。

Q1.4/18に就職日が決定した場合は給付はどうなりますか。
(認定日までの20日分の基本手当は給付されますでしょうか)

すみませんがよろしくお願いします。
会社都合で制限期間が無いとして答えると就業初日の前日までの給付が受けられます。
もし就業日が19日以降の場合は前日にもう一度ハローワークへ行く事になります。
失業保険について質問です。


2009年8月から2010年10月までパートで働いていました。
その後、2011年1月から5月まで派遣社員で勤務。


現在、退職してから無職です。

この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
退職してから日にちがたってしまってるので申請できるか分からなくて


無知ですみませんm(_ _)m
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
そして、離職後1年以内が受給資格期間です。

2011年5月末を離職日なので
2012年5月末前日までが受給資格期間です。

その期間を過ぎると給付期間が残っていても
消滅します。

12ヶ月+5ヶ月=17ヶ月なので12ヶ月以上あります。
自己都合の場合
1年以上10年未満は同じ90日の給付期間になります。

待機期間7日間+給付制限が3ヶ月のあとに給付期間90日になります。

以下の書類が必要ですので持参してください。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

所轄のハローワークで手続きしましょう。
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