失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
お訪ねしたい事があります。
今、失業保険を受けています。
求職活動をして手当を頂いてるのですが、ハローワーク等から、
私が求職活動した企業に対し連絡とかいくのでしょうか?

またリクナビ等で企業に応募し企業からメールにて書類選考落ちと、きたのですが、それは求職活動にあたるのでしょうか?

お分かりの方、よろしくお願いします。
ハローワーク以外の紹介や募集広告等で面接した会社などは、ハローワーク側が連絡し事実求職活動をしているか、確認を
いれるようです。
書類選考していただいてるなら、求職活動と認められるはずです。
もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
失業保険のことでお伺いします。
いつもありがとうございます。
最後の認定日のとき、まだ仕事が決まっていない場合なんですが、どのように言われますか?

延長を希望するか確認されますか、またはその希望がある場合、申し出れば良いでしょうか?
延長(個別延長)は自ら希望して延長できるものではありません。
個別延長が認められる(付加される)のは、会社都合等での離職による「特定受給資格者」及び「特定理由離職者の一部」だけです。
自己都合離職者には個別延長はありません。

特定受給資格者等で、個別延長が付く際には、最終認定日に○日(60日或いは30日)の延長が付きますと申し渡されます。
失業保険での求職活動についてです。
求職活動の全てをパソコンでの検索でも大丈夫でしょうか?
それか、パソコン検索とセミナーだけでも平気ですか?
パソコンの検索はハローワークに行ってそこのパソコンで検索してハンコを貰えば1回の活動になります。
また、ハローワークで認めたセミナーならもちろんいいです。
例えば自分のパソコンで行うにしても応募したという記録が無ければただ検索しただけなら認められません。
リクナビなどで応募して受付たという記録が必要です。
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