定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?

今年の3月31日に退職(自己都合により)

しばらくハローワークに行かなかった

10月中旬に初めてハローワークに行った

10月31日 待機満了日

給付制限期間11月1日~23年1月31日

11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)

ただし、社会保険は加入していない

次回の認定日は2月14日といわれた


よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
34年働いて定年退職の1年前に仕事を辞めることにしたのですが、仕事を辞めたらその後失業保険ってもらえるのですか。
退職金があるので失業保険はもらえないのでしょうか。教えてください。
雇用保険ちゃんと払っていて、退職して働ける状態にある人で働く意欲があって就職活動すればもらえます。
これが失業受給資格者

補足 だからー 意味わかりませんか 定年になって家でゴロゴロしてる人には受給は1円もありません
失業保険の『自己都合退職』について
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
自己都合退職になります。逆に自己都合退職とならないものは、会社の倒産や、リストラなどの、労働者本人に責任のない理由で退職を余儀なくされたものや、契約期間の満了や会社の規則に定められた定年退職などがこれに相当します。本人に非がないのに退職しなければならなくなった、という観点から、こういう人たちへの雇用保険の給付は、給付制限(3ヶ月もらえないこと)がなく、また、もらえる日数も多くなってます。
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