雇用保険、職業訓練校についてお聞きしたいのですが!
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
詳しいお方教えて下さい。
①正社員ではなく、緊急雇用対策で約9ヶ月とアルバイトで約3ヶ月あわせて約12ヶ月の雇用保険をかけてました。
その場合、正社員で雇用保険をかけてた人達のように失業保険はもらえるのでしょうか?
②もし貰えるとすればどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに緊急雇用のときもアルバイトの時も1日7000円でした。
③緊急雇用のときは毎月、土日祝休みでしたがアルバイトのときは日曜だけが休みでした。
最低12ヶ月間、雇用保険を掛けてなければダメと聞いた事があるのですが1ヶ月最低何日出勤してたらよろしい
のでしょうか?
④職業訓練校にいきたいのですがお金はもらえるのでしょうか?
1 アルバイトであって通算で1年の加入期間があれば大丈夫です。ただし、1日でもたりなければ資格はありません。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
2 年齢にもよりますがだいたい6割から8割ですが日給者の場合働いてた日数や週の時間によっても計算方法が異なりますのではっきりとは言えません。
3 1か月11日以上の出勤が12か月必要です。
4 職業訓練校にいけるなら失業給付は受けられます。ただし試験がありますし、給付の残日数に制限があったりしますので細かいことは離職票を、持ってハロワに相談して下さい。
とろこで離職票はお持ちです?両方の職場での離職票が必要ですよ。
失業保険について質問です。今年の1月初旬まで派遣社員で働いてました。
辞めた理由は 派遣先の会社から 「病気のことでスタッフを交換して欲しい」でした。
休んでいない月もありますが 月に1日 多いときは2日
休んでいたのです。
これは 自己都合になりますか?会社都合になりますか?
あまりにも仕事が決まらない為 失業保険をもらおうと考えています。
仕事が少ないため いくつかの派遣会社にも登録しましたが見つかりません。
派遣会社に相談するべきか 職安に相談すべきかも迷っています。
詳しい方 教えてください。よろしくお願いいたします。
辞めた理由は 派遣先の会社から 「病気のことでスタッフを交換して欲しい」でした。
休んでいない月もありますが 月に1日 多いときは2日
休んでいたのです。
これは 自己都合になりますか?会社都合になりますか?
あまりにも仕事が決まらない為 失業保険をもらおうと考えています。
仕事が少ないため いくつかの派遣会社にも登録しましたが見つかりません。
派遣会社に相談するべきか 職安に相談すべきかも迷っています。
詳しい方 教えてください。よろしくお願いいたします。
根本的な認識不足があるようです。
派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、ある派遣先での就労が終了した=労働契約が終了した、ではありません。
「今までの派遣先での就労は終了したが、労働契約は継続しており、次の派遣先が決まらない状態」なのか、本当に「労働契約が終了した(離職した)」のかも不明です。
また、離職だとしても、契約期間途中での解除なのか期間満了なのか、あなたからの申し出か派遣元の意向か、さらには理由が「傷病」なのかによって扱いが違います。
派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、ある派遣先での就労が終了した=労働契約が終了した、ではありません。
「今までの派遣先での就労は終了したが、労働契約は継続しており、次の派遣先が決まらない状態」なのか、本当に「労働契約が終了した(離職した)」のかも不明です。
また、離職だとしても、契約期間途中での解除なのか期間満了なのか、あなたからの申し出か派遣元の意向か、さらには理由が「傷病」なのかによって扱いが違います。
失業給付金について
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
緊急雇用で22年8月17日から3ヶ月。
22年11月25日から3ヶ月。
23年7月1日から4ヶ月。
23年11月18日から2ヶ月。
通算1年の離職表を貰っています。初回の働いた分が22
年になっていますがこの分も合算して1年として見なしてもらえるのでしょうか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険のシステムから、最初の3ヶ月は離職してから1年経っているとみなして、現時点での給付の資格は無くなってしまうのでしょうか?
自己都合退職の受給資格の条件は、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要です。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
22年11月は2年以内ですので問題はありません、また全て1年未満での再加入ですので、加入期間は通算されます。
ただし、被保険者期間の数え方は、離職日から遡ります、このように、ギリギリの場合は、4つの雇用保険加入期間の加入日から脱退日を書いて頂きませんと、文面からは、受給資格があるとは言い切れませんが、質問である、最初の3ヶ月に関しては、先述の通り問題ありません。
失業保険について
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?
会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
状況としては、3ヶ月の契約が満了になって次の契約は1ヶ月にしますと言われてて、あなたがそれでは3ヶ月の期間満了で辞めますと言ったのですね。
基本的に契約は1回毎ですから次の契約はしたくないと言えば、契約社員は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ただし登録派遣の場合は次の仕事を紹介してもらえなかった場合は会社都合ですが、仕事があって自分から更新しないといえば完全な自己都合になって給付制限3ヶ月があります。
文面を見ていますと自己都合のようですが、会社が会社都合にしてくれると言うのならそうしてもらえば得ですから、しっかり確認と証拠をとっておいてください。
基本的に契約は1回毎ですから次の契約はしたくないと言えば、契約社員は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ただし登録派遣の場合は次の仕事を紹介してもらえなかった場合は会社都合ですが、仕事があって自分から更新しないといえば完全な自己都合になって給付制限3ヶ月があります。
文面を見ていますと自己都合のようですが、会社が会社都合にしてくれると言うのならそうしてもらえば得ですから、しっかり確認と証拠をとっておいてください。
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
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