学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
受給期間延長手続きをすることができる正当な理由になるので、とりあえず延長しておいた方が良いかと。

最大3年間まで延長できるので、3年以内に帰ってくれば、また受給できます。それ以外はどうしようもありません。受け取ってから海外に出ると就業できる状態にないのに受給したとして、不正受給になりかねません。
失業保険の受給期間延長について。
昨年の10月から主人が海外赴任していますが、当初昨年12月末で戻ってくる予定でした。
今月に入り長期に変更を依頼され私も海外へ行くことになりますが受給期間の延長はできますか?
私は現在、主人の海外赴任とは無関係で、昨年9月で退職しており、失業保険受給中です。
配偶者の海外赴任に伴う場合は受給期間の延長が認められるようですが、
赴任の途中で期間が変更になり、海外へついていく場合はどうなるのでしょうか?

もし認められる場合、どのような書類が必要でしょうか?
新たな転勤ではないので、主人の辞令やパスポートの出国は10月時点のものしかありません。
住民票もその際に、海外へ転居としてしまっています。
配偶者の海外転勤に本人が同行する場合は受給期間延長ができます。
赴任の途中で期間が変更になっても理由は一緒ですから関係ありません。
必要書類は①受給期間延長申請書(HWにあります)②離職票③印鑑です。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。代理申請もOKですが委任状が必要です。
現在、雇用保険を受給中であれば一旦ストップして帰国後再度受給と言う形になると思います。
*海外赴任の場合の申請のタイミングは前述の申請期間では難しい場合もありますし、添付書類は必要かなど、HWに確認してみてください。
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