健康保険被扶養者異動届の異動日について
今まで主人の会社の健康保険被扶養者となっていましたが、
このたび失業保険(雇用保険)を受給することになりました。

私は前職を出産を理由に辞めているため、特定理由離職者扱いです。
退職後、受給期間延長手続きをしていましたが、
就職活動をすることにし、先日ハローワークに手続きに行きました。

私の受給資格決定日は1月11日で、説明会は1月19日、
認定日は2月1日となっています。

大変細かい質問なのですが・・・

1.主人の健康保険被扶養者でなくなった日は、いつになるのでしょうか?
1月12日?(受給決定日の翌日?)
それとも、1週間待機後の、1月19日になるのでしょうか?


2.これにともない、
国民健康保険及び国民年金保険に加入することになるのですが、
主人の会社の総務から、【資格喪失証明書】なるものをいただいたのですが、
この書類には、私の資格喪失日が『1月12日』となっています。
もし私の資格喪失日が違っていても、この書類は有効なんでしょうか?
(ごく簡単にワープロ打ちされたものに、社判が押してあります)
この書類がなくても大丈夫なのではないかと思っているのですが・・・。
>1.主人の健康保険被扶養者でなくなった日は、いつになるのでしょうか?

資格喪失証明書に記載されている1月12日です。

この証明書を市役所に提出しないと、過去5年分の保険料を請求されます。
会社役員の特典って何ですか?小さな会社の役員ですが、責任だけが重くなり、報酬は変わりません。
役員はやめても失業保険ももらえないって本当ですか?
会社役員といっても、メリットはとくにないと思います。
労働者は会社と雇用契約を結びますが、役員は任用契約です。
雇用契約ではないので、労基法で守られるわけではありませんし(労働者ではなく経営側の人間です)、雇用保険もかけられません。雇用保険をかけてませんから、失業給付も受けられません。労災もありません。
役員は任期が来れば、そして再選されなければ、それで満了です。
名ばかりの役員なら、労働者のほうがいいに決まっています。

退職金は役員の退職金規定によるか、取締役会で決定されて支払われます。
小規模企業共済に加入するという方法もありますが、役員報酬のなかから自分でかけるものです。
中小企業退職金共済のように、会社がかけるものではありません。
役員を辞任するのですが、社員の時に加入していた雇用保険で失業手当はもらえますか。
2005年より現在所属している会社で役員をしています。今年12月に辞任後以前支払っていた雇用保険で失業手当はもらえますか。
詳しく役員になった経緯から説明します。

現在の会社(小さな会社です)に2000年に入社し2005年に社員から役員になりました。
社員だった当時は社会保険・残業代・時間外など一切なく唯一雇用保険と労災のみ加入してる会社でした。

役員へなった当時私は24歳で何もわからず、「ここに判子を押して」といわれ役員になりました。
小さな会社なので役員就任時も社員のときの退職金の支払いなどはありませんでした。
(ちなみに現在でも退職金制度はありません)

社員から役員へになっても仕事内容はまったく変わらず、役員になれば残業代・休日手当など
払わなくてもすむ。という社長の考えからそのほか数名同じく役員になりました。

その後、労務に関して勉強しその時初めて役員は労災・雇用保険に加入できないことを知りました。
ですがそれなりのやりがいは感じていたので、辞めるつもりもないため私の中でそれ程重要視していませんでした。

今回諸事情があり会社役員を辞任することに決めました。
この場合以前加入していただろう雇用保険(役員就任時雇用保険の控えをもらっていないので)
を適用して失業保険の受給資格はあるのでしょうか。

わからないので教えてください。よろしくお願いします。
ご指摘のとおり“原則として”役員(取締役)は、雇用保険・労働保険の対象外ですが、兼務役員(取締役営業部長など)は、規定の手順を踏んで届け出ることによって対象となることができます。それはさておき、5年間焼き印であった人が役員を辞任して即雇用保険の失業給付金を受給することはできません。少なくとも2年間のうち1年間は雇用保険の被保険者でなくてはなりません。
現在の職場を自己都合退職後、1カ月余り後に就職することが内定しています。
その際、1カ月余りの間の失業保険は受給できないのでしょうか?
失業給付を受給するには、退職後、勤め先の方が退職にあたり資格喪失の手続きを済ませた後にご自身でハローワークに出向いて受給の手続きを行います。

その後、7日間の待機期間がり、更に自己都合で退職をされた場合は3ヶ月の待機期間があるので受給までにはそれなりの時間を要します。
また、失業給付を受給するのは「次の就職先を見つけるため」の給付なので、就職活動を行い、認定を受けなければなりません。

よって、質問者様の場合は、次の就職先がすでに決まっているので、受給資格の要件を満たしていないことになります。
社長自らが加入できる失業保険みたいな保険ってありますか?
私は、ある会社の代表取締役で せっせと働いてますが、実際に会社を動かしてるのは祖父でして、いつ会社を解散すると言い出すか分からなくて、、、。毎月2.3万くらいはやっと貯金してますが、もう30才ですし将来の事を考えると不安になる事があります。
宜しくお願いします。
残念ですが会社の経営者は雇用保険には加入が出来ないことになっています。
実際に会社を動かしているのが祖父ではなくて名義上の社長があなたであれば無理です。
祖父を社長にしてあなたは従業員になれば加入できます。
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