夫の転勤に伴う妻の退職時における失業保険について

今回、夫の転勤に伴い、転勤となりました。高速道路を使用すれば、1時間半から2時間の移動距離となりますが、現実問題として通勤としては困難なため(高速使用の通
勤手当もつかないため)退職し、転居を考えています。ただ、自分の会社の都合もあるため、夫の転勤から1か月後に自分は転居する予定です。
転居後すぐに職業に就けるかはこのような時代ですので不明であり、しばらくは就職が困難なことも予想されます。
このため、雇用保険(失業保険)の受給の待機期間などについて、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
通常、失業給付の申請を行うとどんな退職理由であっても7日間の待機期間が設けられます。
その後、退職理由によってスグに保険の給付が始まるケースと3ヶ月の給付制限期間を設けられるケースとに分けられます。簡単に言うと、自己都合で退職すると給付制限が掛かり、会社都合(あるいはやむを得ない理由)で退職した場合は制限は掛からないと言うことになります。

質問者さまの場合、ご主人の転勤に伴う転居により、通勤が困難になるので退職、という事になります。この場合、制限なしで保険は貰えるはずです。
ただ、ハローワークによると、通勤困難とは、往復の通勤時間が概ね4時時間以上、と言うのが定義のようです。
通勤時間が1時間30分~2時間とのことですので、その辺がちょっと微妙ですよね…。
それで制限が掛かります、という回答だったかも知れません。
会社に頼むのでなく、ご自身でハローワークに電話をして事情を説明し、特定理由受給者(制限なしで保険を貰える人)として認められるケースか聞いてみた方が良いかもしれませんよ。
特定理由受給者に認められると良いですね。
職場の労働条件と、実際が違いすぎます。
職場を変えようとおもっていますが、会社都合の方が
失業保険がすぐもらえると言う話を聞きました。

労働基準局に訴えることも
かんがえています

りょうほうについて、
わかりやすいサイトや、
アドバイスをお願いします。
労働契約書と給与が違うといったケースですか?
それとも有給や残業代が出ないといったトラブルでしょうか?

会社都合での解雇はよほど目に余る場合はするでしょうが、辞めたいという人にわざわざ会社都合と離職票にかいてくれる、おひとよしな会社は無いでしょう。
監督署に訴えるときは違法行為がないとダメです。とは言え、訴える人を受け入れる次の企業がそうあるとは思えません。

会社が嫌なら静かにお辞めになったほうがいいです。会社の損失を少しでも増やしたいほど嫌いなら争えばいいと思いますが、全うな人間は心が痛みますよ。社会人なら争いごとを避けるべきです。
【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
「結婚に伴う住所の変更による、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合」での認定基準は、離職から概ね1ヶ月以内の入籍転居が基本です。

転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。

<補足について>

HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。

実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。

具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。

その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)

①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。

⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。

以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
会社都合退職にしてもらえますか??

退職しなければならなくなったので、次の仕事を探しにハローワークに行って、なぜ今の会社を辞めるのかを話したところ、それは会社都合退職にして下さい
と言ってみた方がいいですよ、と言われました。
会社都合退職と自己都合退職では、その後の失業保険がかなり変わってくるから、と。
私の場合、会社都合退職にできるのでしょうか??お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さいm(_ _)m

東北A県で勤務→産休育休取得中に、主人が関東B県に転勤になったので、引越した→もうすぐ育休が終わるので、その際にはB県で復職させてもらえないかと会社に伝えた→会社はB県に空きはない。A県なら復職可能、という。→A県には、会社の人以外知り合いはおらず、会社から家賃補助も出ていないので、赤ちゃんを抱えてB県での復帰は、現実的に厳しい→辞めざるを得ない。
退職した場合、育休中の社会保険料などをまとめて会社に支払わなければならず、けっこうまとまった額を払わねばなりません。すると、生活がかなり厳しくなるので、会社都合退職にしてもらえたら、ものすごく助かるのですが。。。
できなければできないで、諦めますが、実際、どうなのかな?と思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
転勤になったのはご主人であり、ご主人の転勤に伴って転居したのは純粋にご本人の都合なので、会社はまったく関係ありません。

配偶者の方が転勤を命じられて、別居を避けるために退職した場合、転居先から退職前の職場までの通勤時間がおおむね往復4時間以上かかるという退職理由が認められれば、特定理由離職者として給付制限なく給付を受けられるようになります。可能性はそれくらいです。
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