失業保険受給とオークション収入について
私は現在離職中です。10月1日より入社予定で企業より内定済みです。先日7月25日より失業保険の給付制限期間が終了し、8月13日に認定日を迎えます。

この状況下で質問があります。

①入社までの期間は、失業保険の給付対象になりますでしょうか。もちろん、職安より指定の求職回数は満たすつもりです。(内定はもちろん申告しますが、求人検索等は継続します。)

②オークションで実家にあった不用品を売りたいのですが、就労の深刻は必要でしょうか。出品するものは販売目的で購入したものではなく、あくまで実家に眠っていたおもちゃやゲームです。(レゴやPSPなど) 金額は数百円から数千円が相場のものを10点出品する方向で考えています。

③クラウドソーシングで記事を書き、ポイント換金で収入を得た場合、内職に相当しますでしょうか。


②の質問に関しては、1度匿名で職安に問い合わせし、「オークションの出品や発送にかかった手間を就労として申告するよう言われました。しかし、リサイクルショップ等を利用した場合は、申告の必要は無いと言われ、売る方法が違うだけで申告の有無が変わるのか疑問に思いました。また、ネット上でもオークションで不用品を売る場合は、生活用動産として申告不要との意見もあり、気になりました。

長くなりましたが、ご回答頂ければ幸いです。
〉入社までの期間は、失業保険の給付対象になりますでしょうか。

内定が求職登録後であるという前提で。
内定後は、求職活動の必要はなく、採用日の前日までの手当が支給されます(もちろん就労した日は除かれる)。


〉オークションで不用品を売る場合は、生活用動産として申告不要

それは税の申告(確定申告・住民税申告)の話です。失業認定申告の話ではありません。
会社倒産後に離職票を持って職安に行き失業の申請をしました。初回の講習まで1週間少し待機のようなのですが、この待機の期間に内定をもらった場合失業保険と再就職手当ては貰えないのでしょうか?
内定後、就職は約1ヵ月後です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
「7日」は「待期」。
待期が完成して初めて「失業」になる。
※7日経過の前に就業を開始したら「失業」ではありません。

採用が決まっただけなら、8日目から採用前日まで基本手当の対象です。

求職登録から1ヶ月以内の再就職で再就職手当を受けられるのは、職安などの紹介の場合に限られます。
63歳で退職しても失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらどのくらいの期間でしょうか?
雇用保険は払い続けています。
60歳~65歳未満ですから雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日、10年以上20年未満で210日、20年以上では240日になります。
上記は会社都合の場合で、自己都合なら10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
ただし、いずれも求職活動をすることが必要です。
再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
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